○甘楽町立学校施設使用条例

昭和41年3月1日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 学校施設の使用(第4条~第18条)

第3章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

第1条 甘楽町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用については、別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において学校施設とは、町立の小学校、中学校の建物、その他工作物及び土地をいう。

第3条 教育委員会は、学校施設の使用若しくは使用前後の管理について学校長にその責を分任することができる。

第2章 学校施設の使用

第4条 学校施設は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定により、次の各号の一に該当するものについて使用しようとするものの申請により使用させるものとする。

(1) 社会教育を目的とする会合行事

(2) 特定の政治活動、宗教的行事又は営利を目的とする行事でない公共団体の会合行事

(3) その他法令に違反しないもの

第5条 次の各号の一に該当するものは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 特定の政党その他の団体の政治活動のためにする行事

(2) 特定の宗教団体の宗教的行事

(3) 営利を目的とする個人又は団体の事業

(4) 教育上支障をきたすおそれのある会合行事

(5) その他法令の規定に違反すると認めるもの

第6条 学校施設を使用しようとするものは、その期日、目的、その他必要な事項を具して使用期日前5日までに教育委員会に申請して許可を受けなければならない。ただし、法律命令又は教育委員会において特に指定するものは、この限りでない。

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該学校長の意見を聴いて許否を決定しなければならない。

2 前項の規定により使用を許可するときは、許可書を交付し、使用を許可しないときは、申請書を却下しなければならない。

第8条 前条の規定により許可書の交付を受けたものは、これを当該学校長に提示し、指示を受けなければならない。

第9条 教育委員会は、学校施設の使用を許可したときは、学校長にその使用の状況及び内容等について、常に査察させるものとする。

2 学校長は、査察中その使用の目的に反する行為があると認めたときは、速やかに、教育委員会に報告してその指示を受けなければならない。

第10条 学校施設の使用を申請したものが、その使用を許可されたときは、使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会において、特に認めたものについては、使用料を減免することができる。

第11条 前条の規定による使用料は、別表に掲げるとおりとする。

第12条 使用者は、使用の終了後施設を整理清掃し、備付の器具じゅう器を使用したときは旧に復し、学校長の点検を受けなければならない。

第13条 学校長は、学校施設の使用中の状況及び前条の規定による点検の結果、異状を認めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第14条 使用者は、使用中建物又は工作物その他の物件をき損滅失したときは、なにびとの行為であっても教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

第15条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校施設を他人に転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 学校施設の内外を不潔乱雑にして、その外観を損すること。

(3) 教育委員会の承認を得ないで工作その他の設備をすること。

(4) その他教育委員会において禁止したこと。

第16条 学校施設を使用するために要する設備及び費用は、使用者が負担しなければならない。

第17条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会はいつでも使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、その取り消し又は中止により使用者において損害を生ずることがあっても教育委員会は、その責を負わない。

(1) 公安を害し、風紀を乱す行為があると認めるとき。

(2) 目的以外に使用したとき。

(3) 学校教育上支障があると認めるとき。

(4) この条例若しくは教育委員会の命令に違反したとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認めたとき。

第18条 前条の規定により使用の取り消し又は中止を命ぜられたときは、すべて原形に復し、学校長に引き渡さなければならない。

第3章 補則

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月21日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月25日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月20日条例第23号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月18日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

学校施設の使用料

区分

使用料

午前(7:00~12:00)

午後(12:00~17:00)

夜間(17:00~21:30)

教室(1教室につき)

300円

300円

300円

校庭

500円

500円

500円

体育館

1,500円

1,500円

1,500円

武道館・卓球場

500円

500円

500円

校庭照明施設

1時間100円

備考

1 当分の間、体育館の使用料は、この規定にかかわらず1使用区分500円とする。ただし、甘楽中学校(アリーナ)については、1使用区分1,000円とする。

2 当分の間、学校施設の使用料は、この規定にかかわらず、同一団体等で同一年度内で50,000円を超えた使用料は免除とする。

3 使用区分を超えた使用時間の繰り上げ又は延長による使用(使用が可能な場合に限る)の場合は、2時間を限度として時間当りの使用料を加算するものとする。

4 町外者の利用は5割増し、営利目的等利用は2倍の使用料とする。

5 校庭照明施設使用料の使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

甘楽町立学校施設使用条例

昭和41年3月1日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月1日 条例第22号
平成4年3月21日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第14号
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年12月20日 条例第23号
平成20年3月24日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第22号