○甘楽町学校用務員服務規則

昭和44年9月1日

教育委員会規則第1号

学校用務員の勤務内容は、極めて多岐にわたっており、その勤務状態は、直接又は間接に職員の勤務に影響し、したがって、それは学校教育そのものの成否にもつらなることを考え、常に強い責任感のもとに細心の注意と誠意をもって任務の遂行に当たらなければならない。

1 用務員は、町職員であるが、服務に関しては、当該校長の命令に従わなければならない。

2 学校は、他の職場と異なることをじゅうぶん理解し、学校運営を円滑に推進するよう間接的に協力しなければならない。

3 勤務時間は一週間につき、38時間45分とし、その割り振りは校長が定める。

4 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する日は、勤務を要しない日とする。ただし、必要があるときは、管理者の指示に従わなければならない。

5 勤務時間中私事により学校を離れたり、又は私事の時間を必要とするときは、校長の許可を得なければならない。

6 勤務時間外といえども必要のある場合は、管理者の指示に従い、私事により学校を離れようとするときは、宿日直員に連絡しなければならない。

7 火災予防、盗難防止、その他非常の場合等については、管理者に連絡するとともにその指示に従い、最善をつくさなければならない。

8 学校経営上必要があるときは、心よく学級担任職員に協力しなければならない。

9 公費による消耗は、できるだけ節約しなければならない。

10 授業中及び放課後の勤務については、常に工夫をこらし、いやしくも時間を空費してはならない。

11 言動は、厳にこれをつつしみ、部外秘事項は絶対に他に漏らしてはならない。

12 物品の貸借、購入、修繕等は、すべて校長の許可を得なければならない。

13 遅刻、早退、欠勤等の場合は、前もって校長の許可を得なければならない。

14 服装は、簡素で勤務に支障がないものが望ましい。

15 用務員1日の勤務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 玄関、職員室、その他担当区域の清掃

(2) 火気の取り扱い

(3) 湯茶の用意

(4) じんあいの処理

(5) その他必要な勤務

附 則(昭和48年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年6月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

甘楽町学校用務員服務規則

昭和44年9月1日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年9月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月26日 教育委員会規則第2号
昭和53年6月20日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第2号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号