○甘楽町学校給食運営委員会規則
昭和50年12月25日
教育委員会規則第4号
(設置及び目的)
第1条 甘楽町学校給食業務を審議するため、甘楽町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて教育委員会が委嘱する。
(1) PTA会長、給食実施施設の施設長及び保護者の代表
(2) 学校医
(3) 学識経験者
(役員)
第3条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 書記 1名
2 役員は委員会において互選する。ただし、書記は、甘楽町学校給食センターの職員をあてる。
3 委員長は運営委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。
5 書記は、委員会の事務いっさいを行う。
6 委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
(会議の招集)
第4条 会議は、必要がある場合に開くものとし、委員長がこれを招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(説明及び資料の提出の要求)
第6条 委員は、会議において関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。
(職員の出席及び発言)
第7条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(審議事項)
第8条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 給食の献立に関すること
(2) 学校給食費に関すること
(3) その他運営委員会の運営に必要な事項を決定すること
(事務局の設置)
第9条 事務局は甘楽町学校給食センター内におく。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附 則(平成14年9月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。