○甘楽町学校給食センター設置条例
昭和50年12月25日
条例第43号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に甘楽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターの位置は、甘楽町大字白倉1411番地とする。
(管理運営)
第3条 給食センターは、甘楽町教育委員会が管理運営する。
(職員及び職員の定数)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため甘楽町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、その他必要な業務を行う。
2 前項のほか、甘楽町立幼稚園甘楽町保育所の給食も併せ行うことができる。
(経費の負担)
第6条 学校給食に要する経費については、学校給食法第11条の定めるところによるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、甘楽町教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。