○甘楽町学校給食センター職員服務規則

昭和40年4月10日

教育委員会訓令第1号

給食調理員の勤務内容は、児童、生徒、職員の健康管理に直接影響し、学校教育の成否に多大の影響のあることを考え、常に強い責任感のもとに、細心の注意と誠意をもって任務の遂行に当たらなければならない。

1 給食調理員の服務に関しては、所長の命に従わなければならない。

2 学校給食を通じて学校運営を円滑に推進するよう間接的に協力しなければならない。

3 勤務時間中、私事により給食センターを離れたり、又は私事の時間を必要とするときは、所長の許可を得なければならない。

4 伝染病予防並びに火災、盗難防止等については、最善をつくさなければならない。

5 各機械器具は、愛情をもって取り扱い、その構造、性能、操作について深く研究するとともに、各種の材料、消耗品は、できるだけ節約しなければならない。

6 言動は、厳につつしみ、部外秘事項は、絶対に他にもらしてはならない。

7 物品の貸借、購入、修繕等は、すべて所長の許可を得なければならない。

8 遅刻、早退、欠勤等の場合は、前もって所長の許可を得なければならない。

9 服装は、清潔で勤務に支障のないものでなければならない。

附 則(昭和48年4月26日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年12月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

附 則(昭和62年2月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月28日教委訓令第3号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

甘楽町学校給食センター職員服務規則

昭和40年4月10日 教育委員会訓令第1号

(平成元年12月28日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年4月10日 教育委員会訓令第1号
昭和48年4月26日 教育委員会訓令第1号
昭和50年12月25日 教育委員会訓令第2号
昭和62年2月24日 教育委員会訓令第2号
平成元年12月28日 教育委員会訓令第3号