○甘楽町立学校プール管理規則

昭和51年8月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町立学校プール(以下「プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 プールは、その設置する当該小中学校が管理する。

(目的)

第3条 プールは、管内小中学校児童、及び生徒の教育課程の一環である水泳を指導するために使用する。ただし、支障のない限り教育委員会の許可を得て管内小中学校の児童生徒、幼稚園、保育所の幼児及び社会教育団体並びに町内グループ等が使用できる。

(使用期間及び時間)

第4条 使用期間は、6月20日から9月15日までとし、時間は午前10時から午後4時までとする。ただし、都合によって使用期間及び使用時間を短縮又は延長することができる。

(使用手続き)

第5条 管内小中学校の児童生徒以外の者が、このプールを使用しようとするときは、教育委員会に所定の申し込み書を提出して許可を受けるものとする。

2 第3条の社会教育団体並びに町内グループ等が使用しようとするときは、責任者が明らかで、10名以上の団体でなければならない。

(使用日)

第6条 社会教育団体並びに町内グループ等の使用できる日は、日曜日及び祝日とする。

(プールの開閉)

第7条 プール開閉の基準は、おおむね気温24度C、水温22度C以上で開場し未満の場合は閉場する。

2 プール開閉の標示は、旗をもって行い、白色旗は開場を、赤色旗は閉場を指示するものとする。

(プールの水質基準)

第8条 プール使用に伴う疾病の発生と流行を未然に防止するため、次の事項に留意しなければならない。

2 濁度は5度をこえてはならない。

3 過マンガン酸カリの消費量は12.0PPMをこえてはならない。

4 残留塩素は、0.4PPM以上1.0PPM以内でなければならない。

5 大腸菌は試料検水5本(各10ml)中3本以上が陰性でなければならない。

(使用の制限等)

第9条 プールを使用する者は、プール内に掲示する事項を遵守しなければならない。

2 プールの管理を適正に実施するために、前項を遵守しない者があるときは、指導者及び監視者の任務にある者は、その者の使用を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(細則の制定)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

2 甘楽町立小幡小学校プール管理規則(昭和44年甘楽町教育委員会規則第2号)は、昭和51年7月31日限りで廃止する。

附 則(平成4年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町立学校プール管理規則

昭和51年8月27日 教育委員会規則第6号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年8月27日 教育委員会規則第6号
平成4年7月1日 教育委員会規則第4号