○甘楽町立幼稚園管理規則

昭和48年11月20日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は甘楽町立幼稚園の管理運営について、主要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 幼稚園には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭(一部助教諭とすることができる。)を置くほか、その他必要な職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員の定数は別に定める。

(副園長)

第3条 幼稚園に副園長を置くことができる。

2 副園長は、教諭のうちから教育委員会が命ずる。

3 副園長は、園長の命を受け、教頭、主任その他の職員の業務を統括する。

4 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

(教頭及び主任)

第4条 幼稚園に教頭及び主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

2 教頭及び主任は教諭のうちから教育委員会が命ずる。

3 教頭及び主任は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)を補佐して園務を整理し、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)に事故ある時は、園長があらかじめ指定する職務を代行する。

(園児の定員)

第5条 幼稚園の園児定員は、次のとおりとする。

名称

定員 (人)

甘楽町立小幡幼稚園

160

甘楽町立福島幼稚園

160

甘楽町立新屋幼稚園

160

(施設、設備の管理)

第6条 園長は幼稚園の施設、設備の保全等について計画を作成し、職員の事務の分担を定め、これが管理に当たるものとする。

2 園長は幼稚園の施設、設備が、き損し又は、亡失した場合は甘楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告して指示を受けるものとする。

(教育課程)

第7条 幼稚園においては、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準により教育課程を編成する。

2 園長は、その年度に実施する教育課程の大要を4月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

(幼稚園以外の施設の利用)

第8条 幼稚園において教育上の必要により当該幼稚園以外の施設を利用する場合は園長は別記様式によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(園長の旅行)

第9条 園長が公務のため旅行するときは、次の各号によるものとする。

(1) 引続き3日以上にわたる管外旅行の場合はあらかじめ教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する県外旅行の場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けること。

(組織編成)

第10条 園長は幼稚園の組織編成等幼稚園経営の概要を甘楽町立学校管理規則(昭和50年甘楽町教育委員会規則第1号)第12条様式第1号に準じて毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

2 定員及び組織編成を変更する場合には、園長はあらかじめ教育委員会の承認を受けること。

(日直)

第11条 幼稚園の日直は職員が当たり服務については園長が定める。

附 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月7日教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年9月22日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

甘楽町立幼稚園管理規則

昭和48年11月20日 教育委員会規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年11月20日 教育委員会規則第7号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第3号
平成9年4月7日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成15年9月22日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号