○甘楽町立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和46年12月27日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第4項の規定に基づき、甘楽町立公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 甘楽町大字小幡183番地に甘楽町立公民館を設置する。

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域は、甘楽町全域とする。

(職員)

第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員の定数及び任期)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年8月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和46年12月27日 条例第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第38号
昭和55年8月1日 条例第22号
昭和59年3月28日 条例第12号
平成12年3月22日 条例第7号
平成26年3月17日 条例第7号