○甘楽町公民館規則
昭和47年1月7日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甘楽町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和46年甘楽町条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条第1項に規定する公民館は、町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(職員の職及び職務)
第3条 公民館に館長、主事、主事補及び用務員を置く。
2 館長は、公民館の行う事業の企画、立案、実施、その他必要な事務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 主事は、上司の命を受け、公民館事業の実施に当たる。
4 主事補は、上司の命を受け、公民館の庶務に従事する。
5 用務員は、上司の命を受け、単純な労務に従事する。
(開館及び閉館)
第4条 公民館は、原則として午前9時に開館し、午後10時(日曜日及び祝日は午後5時)に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その翌日以後であって当該休日にもっとも近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、甘楽町教育委員会が必要と認めたときは、公民館の休館日を変更することができる。
3 館長は、必要ある場合には、年間を通じ、12日以内で臨時休館日を定めることができる。
4 館長は、前項による臨時休館日を決定するに当たっては、5日前までにその旨を教育委員会に届け出るとともに、適宜な方法によりこれを公示しなければならない。
(施設、設備の使用)
第6条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、その3日前までに、公民館使用承認願(様式第1号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 館長が特に必要があると認めるときは、所定の申込み手続きの一部を省略することができる。
4 公民館の施設又は設備を使用終了したときは、使用者は施設使用報告書を提出しなければならない。
(施設、設備の使用制限)
第7条 公民館の施設又は設備の使用者が、次の各号に掲げる事由の一に該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は、使用の承認を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第8条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(公民館運営審議会の組織)
第9条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第10条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報告)
第11条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 甘楽町公民館運営審議会規則(昭和34年6月20日甘楽町教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成11年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第5条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。