○甘楽町公民館使用条例

昭和34年8月15日

条例第43号

第1条 甘楽町公民館(以下「公民館」という。)は、公民教育に資する目的あるいはその他の目的を以って利用しようとする者についてその施設を使用させることができる。

第2条 公民館を使用しようとする者は館長の承認を受けなければならない。

第3条 使用者は承認を受けた目的以外に使用し又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

第4条 次の各号の一にあてはまる場合は使用を承認しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号、以下「法」という。)第20条及び第22条の規定に反すると認めたとき

(2) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき

(3) 建物又は附属物を毀損するおそれがあると認めたとき

(4) その他館長において支障があると認めたとき

第5条 次の各号の一にあてはまるときは、使用中でも使用の承認を取消すことがある。

(1) この条例に違反し又は係員の指示に従わないとき

(2) 承認を受けた目的以外に使用したとき

(3) その他館長において必要があると認めたとき

第6条 使用終了したとき又は第5条により承認を取消されたときは、使用者は諸施設を原形に復し(特に火気に注意)清掃して館長又は代理者に連絡して引渡しをしなければならない。

第7条 使用中、建物又は附属物を毀損し若しくは滅失した時は、現物あるいはこれに相当する損害額を弁償しなければならない。

第8条 公民館を使用する者は使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを減免することができる。

第9条 前条により納付する使用料は別表の区分による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年2月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月21日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月25日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

区分

使用料

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(17:00~22:00)

大会議室

1,000円

1,000円

1,000円

中会議室

500円

500円

500円

小会議室

200円

200円

200円

和室(大)

500円

500円

500円

和室(小)

300円

300円

300円

実習室

500円

500円

500円

備考

1 使用区分を超えた使用時間の繰り上げ又は延長による使用(使用が可能な場合に限る)の場合は、2時間を限度として時間当りの使用料を加算するものとする。

2 町外者の利用は5割増し、営利目的等利用は2倍の使用料とする。

甘楽町公民館使用条例

昭和34年8月15日 条例第43号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月15日 条例第43号
昭和47年2月7日 条例第4号
昭和49年10月1日 条例第42号
平成4年3月21日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第15号