○甘楽町文化会館の設置及び管理運営に関する条例

平成6年9月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町文化会館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 甘楽町文化会館(以下「文化会館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甘楽町文化会館

位置 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1,322番地1

(職員)

第3条 文化会館の管理運営のため館長その他必要な職員を置く。

(企画運営委員会)

第4条 文化会館の円滑な運営を図るため、文化会館企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)を置く。

(使用の承認)

第5条 文化会館の施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 施設及び附属設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき

(3) その他管理上特に支障があると認められるとき

3 町長は、第1項の承認を与える場合において必要があると認めるときは条件を付することができる。

(使用料)

第6条 文化会館施設の使用の承認を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 納付した使用料は還付しない。ただし町長が特別の理由があると認めた時は、還付することができる。

(使用の承認の取り消し)

第9条 町長は、使用者が次のいずれかに該当する場合は第5条第1項の規定による承認の取り消し、又は、使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

(2) 使用の承認を受けた目的以外に使用、又は虚偽の申請をしたとき

(3) 災害その他の事故により文化会館の使用ができなくなったとき

2 使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。

(物品販売行為の禁止)

第10条 文化会館内及びその敷地内においては、町長の承認を受けないで物品の販売をしてはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、文化会館の使用が終了したとき、又は使用を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに施設・附属設備等を原状に回復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者はその使用中に、故意又は過失により施設及び附属設備がき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。

附 則(平成9年3月25日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

甘楽町文化会館使用料

区分

使用料

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(17:00~22:00)

大ホール

12,600円

12,600円

16,800円

舞台

3,100円

3,100円

4,200円

音響

2,100円

2,100円

2,100円

照明

2,100円

2,100円

2,100円

ピアノ

2,100円

2,100円

2,100円

映写機

2,100円

2,100円

2,100円

プロジェクター

300円

300円

300円

拡声器

300円

300円

300円

大会議室

1,000円

1,000円

1,000円

小会議室

800円

800円

800円

和室

800円

800円

800円

リハーサル室

300円

300円

300円

展示ホール

1日 3,000円

備考

1 音響、照明操作の専門技術者に委託する場合は、使用者の負担とする。

2 ピアノの調律は、使用者負担とする。

3 展示ホールを連続使用のときは、2日目以降の使用料は、1日につき1,000円とする。

4 使用区分を超えた使用時間の繰り上げ又は延長による使用(使用が可能な場合に限る)の場合は、2時間を限度として時間当りの使用料を加算するものとする。

5 町外者の利用は5割増し、営利目的等利用は2倍の使用料とする。

甘楽町文化会館の設置及び管理運営に関する条例

平成6年9月19日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)