○甘楽町文化財保護条例
昭和37年3月30日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条の規定に基づき、甘楽町の区域内に存在する文化財の保存及びその活用について規定することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(指定)
第3条 甘楽町教育委員会は、甘楽町区域内に存する文化財のうち(法及び県条例による指定文化財を除く)甘楽町にとって重要なものを「甘楽町指定重要文化財」、「甘楽町指定重要無形文化財」、「甘楽町指定重要有形民俗文化財・甘楽町指定重要無形民俗文化財」、「甘楽町指定史跡、甘楽町指定名勝、甘楽町指定天然記念物」に指定することができる。
(管理又は修理復旧等の責任)
第4条 前条による指定文化財の管理又は修理若しくは復旧は所有者の責任において行うものとする。
(補助)
第5条 前条の管理又は修理若しくは復旧に多額の費用を要し所有者がその負担に堪えないと認める場合、その他特別の事由があると認める場合は、甘楽町はその経費の一部に充てさせるため所有者に対し補助金を交付することができる。
2 甘楽町内に所在する法及び県条例に指定された文化財の保存修理に対し特別の事由があると認める場合は、甘楽町は、その経費の一部に充てさせるため、所有者に補助金を交付することができる。
(文化財調査委員)
第6条 第1条の目的を達成するために、甘楽町教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は教育委員会の諮問に応じ文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。
(委員の定数)
第7条 委員の定数は5人以内とする。
(委員の選任及び任期)
第8条 委員は教育委員会において選任する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし重任を妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(この条例を実施するために必要な事項)
第10条 この条例を実施するために必要な事項は、甘楽町教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に甘楽町重要無形文化財に指定されている民俗芸能は、この条例により甘楽町重要無形民俗文化財に指定されたものとみなす。