○甘楽町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
昭和62年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 本町の歴史・民俗等に関する資料の収集、保存、調査及び研究を行うとともに、これらの活用を図り、郷土愛と文化の向上に寄与するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甘楽町歴史民俗資料館 | 甘楽町大字小幡852番地1 |
甘楽町歴史民俗資料館別館 (通称 有賀茶店) | 甘楽町大字小幡甲5番地 |
(業務)
第3条 資料館は、次の業務を行う。
(1) 郷土の歴史民俗に関する資料の収集、保存及び展示
(2) 郷土の歴史民俗に関する調査研究及び情報の交換
(3) 前各号に定めるもののほか、資料館の目的達成に必要な業務
(職員)
第4条 資料館に、館長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、常勤又は非常勤の嘱託をもって充てることができる。
(入館料)
第5条 資料館の入館料は、別表のとおりとする。
(入館料の減免)
第6条 入館料は、規則に定めるところにより、その全部又は一部を減免することができる。
(開館時間)
第7条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 館長は、必要があると認めるときは、上司の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その翌日以後であって当該休日にもっとも近い休日でない日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 館長は、必要があると認めるときは、上司の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第9条 館長は、次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) その他、資料館の管理上、入館させることが不適当と認められる者
(損害賠償)
第10条 入館者又は利用者が、施設・資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、その者に対して損害の賠償を請求するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
2 前項の賠償額は、そのつど教育委員会が定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月14日条例第27号)
この条例は、平成24年3月24日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用の特例)
2 この条例の施行の際現に発行されている年間パスポートは、改正後の甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例等の規定を適用する。
附 則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
甘楽町歴史民俗資料館入館料
区分 | 個人 | 団体 |
高校生以上 (1人につき1日1回) | 200円 | 150円 |
中学生以下 | 無料 | 無料 |
高校生以上(共通券) (1人につき各施設1日1回) | 500円 | 400円 |
高校生以上(年間パスポート) | 1,000円 | |
※ 団体料金は、20人以上をいう。 ※ 共通券とは、国指定名勝楽山園及び甘楽町ふるさと伝習館特別展示と併せて観覧できる券をいう。 ※ 年間パスポートとは、発行日から1年間有効の共通券をいう。ただし、国指定名勝楽山園内で行うイベント等の観覧料は含まれない。 ※ 資料館別館の入館料は無料とする。 |