○甘楽町歴史民俗資料館規則
昭和62年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和62年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定により、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は館長の命を受けて、分担事務に従事する。
(資料の寄贈及び委託)
第3条 資料館に資料を寄贈し又は委託しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。
2 寄贈及び委託された資料には、寄贈者及び委託者の氏名を表示するものとする。
3 資料を受託したときは、資料受託証(様式第1号)を交付する。
4 受託資料が、天災その他さけられない事故により損傷又は滅失したときは、教育委員会は、その責めを負わない。
5 受託資料は、受託証と引き換えに返還する。
(入館料の減免)
第4条 条例第6条に規定する入館料の減免を受けられる者、減免額は次のとおりとする。
区分 | 減免額 |
身体障害者手帳持参者(介護者1人含む) | 全額 |
団体客随行乗務員 | 全額 |
その他特別の事由があると認められる者 | 全額 |
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成24年2月2日教委規則第3号)
この規則は、平成24年3月24日から施行する。