○甘楽町出土文化財管理センターの設置及び管理に関する条例
平成8年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町出土文化財管理センター(以下「文化財センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の埋蔵文化財(発掘により出土した出土品及び考古資料を含む。以下同じ)を収蔵保護し、かつ、資料の整備を行い、その活用を図るため文化財センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 甘楽町出土文化財管理センター
位置 甘楽町大字白倉1,354番地
(業務)
第4条 文化財センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 郷土の埋蔵文化財の調査・研究及び記録の整備に関すること
(2) 郷土の埋蔵文化財調査研究資料の管理・保存及び活用に関すること
(3) 前各号の定めるもののほか、文化財センターの目的達成に必要な業務
(職員)
第5条 文化財センターに、必要に応じ常勤又は非常勤の職員を置くことができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、文化財センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。