○甘楽古代館の設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽古代館(以下「古代館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の埋蔵文化財(発掘により出土した出土品及び考古資料を含む。以下同じ)を保存及び展示し、広く町民の学習資料に供することにより、郷土の歴史に対する理解を深め、かつ、郷土愛と文化の向上に寄与するため、古代館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 古代館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甘楽古代館

位置 甘楽町大字白倉1,326番地

(業務)

第4条 古代館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 郷土の埋蔵文化財の保存及び展示に関すること。

(2) 郷土の埋蔵文化財の活用に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、古代館の目的達成に必要な業務

(職員)

第5条 古代館に、館長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、常勤又は非常勤の職員をもって充てることができる。

(入館料)

第6条 入館料は、無料とする。ただし、特別展示のときは、必要に応じて町長が定める額を徴収することができる。

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) その他、古代館の管理上、入館させることが不適当と認められる者

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、古代館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽古代館の設置及び管理に関する条例

平成8年3月25日 条例第3号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月25日 条例第3号
平成18年12月18日 条例第46号