○甘楽古代館の設置及び管理に関する条例
平成8年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽古代館(以下「古代館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の埋蔵文化財(発掘により出土した出土品及び考古資料を含む。以下同じ)を保存及び展示し、広く町民の学習資料に供することにより、郷土の歴史に対する理解を深め、かつ、郷土愛と文化の向上に寄与するため、古代館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 古代館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 甘楽古代館
位置 甘楽町大字白倉1,326番地
(業務)
第4条 古代館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 郷土の埋蔵文化財の保存及び展示に関すること。
(2) 郷土の埋蔵文化財の活用に関すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、古代館の目的達成に必要な業務
(職員)
第5条 古代館に、館長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、常勤又は非常勤の職員をもって充てることができる。
(入館料)
第6条 入館料は、無料とする。ただし、特別展示のときは、必要に応じて町長が定める額を徴収することができる。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) その他、古代館の管理上、入館させることが不適当と認められる者
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、古代館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。