○甘楽古代館管理運営等に関する規則

平成8年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽古代館(以下「古代館」という。)の設置及び管理に関する条例(平成8年甘楽町条例第3号)第8条の規定により、古代館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 古代館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開館することができる。

(開館時間)

第3条 古代館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(職員の職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて、分担事務に従事する。

(資料の寄贈及び委託)

第5条 古代館に資料を寄贈し又は委託しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。

2 寄贈及び委託された資料には、寄贈者及び委託者の氏名を表示するものとする。

3 資料を受託したときは、資料受託証(別記様式)を交付する。

4 受託資料は、受託証と引き換えに返還する。

(損害賠償)

第6条 入館者又は利用者が、施設・資料を損傷し、又は滅失したときは、町長は、その者に対して損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、古代館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽古代館管理運営等に関する規則

平成8年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月26日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 教育委員会規則第8号
平成17年3月25日 教育委員会規則第5号
平成18年12月20日 教育委員会規則第8号