○甘楽町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、甘楽町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関してその職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、その分担する事項について、次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツ団体、事業所、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業について求めに応じて協力すること。
(5) 町民一般のスポーツに関する理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツを推進するための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する事項は、教育長が定める。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は、15名とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても委員の職を免ずることができる。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第4条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、また不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得につとめなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。