○甘楽町青少年問題協議会設置条例

昭和52年4月1日

条例第7号

甘楽町青少年問題協議会条例(昭和41年甘楽町条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和41年法律第16号)第1条の規定により、甘楽町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会の委員は、10人以内とする。

(補則)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

甘楽町青少年問題協議会設置条例

昭和52年4月1日 条例第7号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和56年3月26日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第7号