○甘楽町青少年問題協議会設置条例
昭和52年4月1日
条例第7号
甘楽町青少年問題協議会条例(昭和41年甘楽町条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和41年法律第16号)第1条の規定により、甘楽町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員は、10人以内とする。
(補則)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月22日条例第7号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。