○甘楽町青少年問題協議会設置条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第1号
(根拠)
第1条 この規則は、甘楽町青少年問題協議会設置条例(昭和52年甘楽町条例第7号)第3条の規定に基づいて定めるものとする。
(任期等)
第2条 委員の任期は2年とする。ただし欠員が生じた場合における補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 町議会議員及び関係行政機関の職員のうちから任命された委員が町議会議員又は関係行政機関の職員でなくなったときは、委員の職を失なう。
(会長及び職務代理)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(定足数及び表決)
第4条 会議は、委員定員数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第5条 協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及び書記若干人を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて局務を掌理する。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。