○甘楽町保育の必要性の認定に関する条例

平成9年12月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施)

第2条 保育の必要性の認定は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第6条に規定する小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 1月につき、月を単位に規則で定める時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居等の親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学していること。

(8) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。第5条において同じ。)をするおそれがあること。

(9) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。

(10) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(申込手続等)

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

附 則

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 甘楽町保育所入所措置条例(昭和62年甘楽町条例第2号)は、廃止する。

附 則(平成26年9月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

甘楽町保育の必要性の認定に関する条例

平成9年12月25日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年12月25日 条例第32号
平成26年9月19日 条例第15号