○甘楽町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成9年12月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町保育の必要性の認定に関する条例(平成9年甘楽町条例第32号)第3条の規定に基づき、入所申込手続その他保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の最低基準)

第2条 条例第2条第1号に規定する月を単位に規則で定める時間は、48時間とする。

(保育必要量の認定基準)

第3条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)利用することができる保育標準時間認定又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)利用することができる保育短時間認定の区分に分けて行うものとする。

(入所申込)

第4条 その監護すべき児童につき、保育の実施を希望する者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)に保育所入所申込書(様式第2号)及び、その他必要な書類を添えて町長に申込みをしなければならない。

(保育の実施の決定等)

第5条 町長は、前条の申込みに基づき、支給認定を行ったときは、次の各号により認定区分を決定し、申込者に支給認定決定通知書(様式第3号)により通知するとともに支給認定証(様式第4号)を交付するものとする。

(1) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当する満3歳以上の児童を2号認定とする。

(2) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当する満3歳未満の児童を3号認定とする。

2 町長は、前条の申込みに係る支給認定を不適当と認めたときは、支給認定却下通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、前条の申込みに係る支給認定を延期したときは、支給認定延期通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により決定した支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第7号)により申込者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

5 町長は、第1項の規程により決定した支給認定を変更したときは、支給認定変更通知書(様式第8号)により申込者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

6 町長は、前条の申込みに係る保育の実施を決定したときは、利用決定通知書(様式第9号)により申込者に通知するものとする。

7 町長は、前条の申込みに係る保育の実施を不適当と認めたときは、利用保留通知書(様式第10号)により申込者に通知するものとする。

8 町長は、前条の申込みに係る利用者負担額を決定したときは、利用者負担額決定通知書(様式第11号)により申込者に通知するものとする。

9 町長は、前条の申込みに係る利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更通知書(様式第12号)により申込者に通知するものとする。

(保育児童台帳の作成)

第6条 町長は、前条第6項の規定により、保育の実施を決定した児童に係る保育児童台帳(様式第13号)を作成するものとする。

附 則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 甘楽町保育所入所措置条例施行規則(昭和63年甘楽町規則第7号)は、廃止する。

附 則(平成27年3月20日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成9年12月25日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)