○甘楽町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成9年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町保育の必要性の認定に関する条例(平成9年甘楽町条例第32号)第3条の規定に基づき、入所申込手続その他保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の最低基準)
第2条 条例第2条第1号に規定する月を単位に規則で定める時間は、48時間とする。
(保育必要量の認定基準)
第3条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)利用することができる保育標準時間認定又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)利用することができる保育短時間認定の区分に分けて行うものとする。
(1) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当する満3歳以上の児童を2号認定とする。
(2) 条例第2条に規定する保育の実施基準に該当する満3歳未満の児童を3号認定とする。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 甘楽町保育所入所措置条例施行規則(昭和63年甘楽町規則第7号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。