○甘楽町保育の実施に関する運用内規

平成10年3月30日

内規第1号

(目的)

第1条 国の保育所入所措置基準(昭和36年2月20日児発第129号厚生省児童局長通知)を適正公正に処理するために、別表のとおり甘楽町保育の実施に関する運用内規(以下「運用内規」という。)を定める。

(原則)

第2条 この運用内規は、同居の親族が保育に当たれない世帯の母親の状況を対象とする。

附 則

1 この内規は、平成10年4月1日から施行する。

2 甘楽町保育所入所措置運用内規(昭和59年甘楽町内規第1号)は、廃止する。

別表

国の措置基準

区分

摘要

優先順位

① 母が家庭外労働

外勤

常雇

事業所等に常時雇われているもの

A

パート

8時間以上

1か月平均25日以上雇われているもの

A

6時間以上

〃    15日~24日〃

B

4時間以上

〃    14日以下 〃

C

自営

本人

居宅外の自営業で主たる従事者

A

協力者

居宅外の自営業で主たる従事者に協力しているもの

B

就労先確定

既に外勤が内定したもの

D

② 母が家庭内労働

農業

集約経営大規模経営

施設園芸、酪農、養豚経営、りんご栽培など及び耕地100アール以上

A

80アール以上

耕種農業

B

80アール未満

C

自営

本人

主たる従事者

A

協力者

主たる従事者に協力しているもの

C

内職

8時間以上

1か月平均20日以上

B

6時間以上

〃    10日~19日

C

4時間以上

〃    9日以下

D

③ 母のいない家庭

母親不在

死亡、離婚、別居、行方不明など

A

④ 母の出産疾病等

出産

 

A

病弱

入院

おおむね1か月以上

A

居宅療養

常時臥床

おおむね1か月以上

A

精神結核等

長期加療のもの

A

その他

上記より軽症であるが、常時通院をしているもの

B

身体障害

1・2級

身体障害者手帳を持っているもの及び同程度と判断できるもの

A

3級

B

4級以下

C

⑤ 母が病人の看護等

入院付添

おおむね1か月以上

A

居宅内看護

家族の長期療養、障害者介護

B

⑥ 家庭の災害

 

火災、風水害等により家屋が被災した場合

A

甘楽町保育の実施に関する運用内規

平成10年3月30日 内規第1号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月30日 内規第1号