○甘楽町保育の実施に関する運用内規
平成10年3月30日
内規第1号
(目的)
第1条 国の保育所入所措置基準(昭和36年2月20日児発第129号厚生省児童局長通知)を適正公正に処理するために、別表のとおり甘楽町保育の実施に関する運用内規(以下「運用内規」という。)を定める。
(原則)
第2条 この運用内規は、同居の親族が保育に当たれない世帯の母親の状況を対象とする。
附 則
1 この内規は、平成10年4月1日から施行する。
2 甘楽町保育所入所措置運用内規(昭和59年甘楽町内規第1号)は、廃止する。
別表
国の措置基準 | 区分 | 摘要 | 優先順位 | ||||
① 母が家庭外労働 | 外勤 | 常雇 | 事業所等に常時雇われているもの | A | |||
パート | 8時間以上 | 1か月平均25日以上雇われているもの | A | ||||
6時間以上 | 〃 15日~24日〃 | B | |||||
4時間以上 | 〃 14日以下 〃 | C | |||||
自営 | 本人 | 居宅外の自営業で主たる従事者 | A | ||||
協力者 | 居宅外の自営業で主たる従事者に協力しているもの | B | |||||
就労先確定 | 既に外勤が内定したもの | D | |||||
② 母が家庭内労働 | 農業 | 集約経営大規模経営 | 施設園芸、酪農、養豚経営、りんご栽培など及び耕地100アール以上 | A | |||
80アール以上 | 耕種農業 | B | |||||
80アール未満 | 〃 | C | |||||
自営 | 本人 | 主たる従事者 | A | ||||
協力者 | 主たる従事者に協力しているもの | C | |||||
内職 | 8時間以上 | 1か月平均20日以上 | B | ||||
6時間以上 | 〃 10日~19日 | C | |||||
4時間以上 | 〃 9日以下 | D | |||||
③ 母のいない家庭 | 母親不在 | 死亡、離婚、別居、行方不明など | A | ||||
④ 母の出産疾病等 | 出産 |
| A | ||||
病弱 | 入院 | おおむね1か月以上 | A | ||||
居宅療養 | 常時臥床 | おおむね1か月以上 | A | ||||
精神結核等 | 長期加療のもの | A | |||||
その他 | 上記より軽症であるが、常時通院をしているもの | B | |||||
身体障害 | 1・2級 | 身体障害者手帳を持っているもの及び同程度と判断できるもの | A | ||||
3級 | 〃 | B | |||||
4級以下 | 〃 | C | |||||
⑤ 母が病人の看護等 | 入院付添 | おおむね1か月以上 | A | ||||
居宅内看護 | 家族の長期療養、障害者介護 | B | |||||
⑥ 家庭の災害 |
| 火災、風水害等により家屋が被災した場合 | A |