○甘楽町保育所設置条例
昭和45年3月16日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の定めるところにより本町に保育所を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において保育所とは、法第7条及び第39条に定める保育所にして法第24条の規定により保育の実施を行い得る児童福祉施設をいう。
(保育所の名称等)
第3条 本町が設置する保育所の名称及び設置位置は、別表のとおりとする。
(保育所職員)
第4条 保育所に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士(保育士見習に補職されたものを含む。)
(3) 調理師
(4) 用務員
(5) 嘱託医(非常勤)
2 前項の職員定数に関しては、甘楽町職員の定数条例(昭和41年甘楽町条例第15号)の定めるところによる。
(保育所収容人員)
第5条 保育所の収容定員は、知事の認可を得て町長が定める。
(保育所への入所要件)
第6条 保育所に入所させて保育するものは、法第24条又は法第39条第2項に規定する乳児及び幼児とする。
(保育料)
第7条 保育所に入所した児童の保育に要する費用は、町長が別に定めるところにより保護者から徴収する。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 甘楽町保育所設置条例(昭和40年甘楽町条例第23号)は、廃止する。
附 則(昭和46年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月14日から適用する。
附 則(平成4年3月21日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月25日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
かんら保育園 | 甘楽町大字白倉1,380番地 |