○甘楽町立保育所管理規則

昭和45年4月1日

規則第2号

(総則)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項により保育所を設置し、その管理については、法令、条例その他に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 保育所は、法第39条の規定により日々保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする。

(職員の任免等)

第3条 保育所に甘楽町保育所設置条例(昭和45年甘楽町条例第11号)第4条に規定する職員をおく。

2 職員の任免は町長がこれを行う。

(職務)

第4条 保育園長は、町長の命を受けて園務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 保育士は上司の命を受けて保育に従事する。

3 調理師は上司の命を受けて調理給食の業務に従事する。

4 嘱託医は医務に従事する。

(定員)

第5条 保育所の定員は150名とする。

(入所手続)

第6条 保護者がその児童を入所させようとするときは、保育所入所申込書を町長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、入所の可否を決定し、園長及び保護者に通知する。

2 前項の入所の可否を決定する場合児童委員の意見を聴くことができる。

(退所の要件)

第8条 町長は、入所児童が次の各号の一に該当すると認めたときは退所させることができる。

(1) 法第39条第2項の規定による措置理由が解消したとき。

(2) 疾病その他の事由によって保育に不適当と認められるに至ったとき。

(3) その他退所を適当とするとき。

(任意退所の届出)

第9条 保護者がその児童を退所させようとするときは、保育所退所届を児童委員若しくは園長を経由して町長に提出しなければならない。

2 園長は、前条に該当すると認められるものがあるときは、直ちに町長に意見を具申しなければならない。

(児童委員への通知)

第10条 町長は第7条及び第8条に規定する入所及び退所については、その都度担当の児童委員に通知しなければならない。

(保育時間)

第11条 保育所における保育時間は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第34条の規定により1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して園長が町長の許可を得てこれを定める。

(日課及び年間行事)

第12条 保育所の日課及び年間行事計画の園長が定め、町長の承認を得なければならない。

(休日)

第13条 保育所の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

2 前項に定める休日であっても保育しなければならないものがあるときは、別に保育計画をたてて適当な保育を実施しなければならない。

3 前項の保育を実施したときは、園長は保育に支障をきたさぬよう充分考慮し日を替えて代休をとらせることができる。

4 第1項各号に定めるもののほか、特に休日としようとするときは、事由を具し町長の許可を得なければならない。

(保育内容)

第14条 保育所において行う保育内容は、最低基準の定めるところによる。

(給食)

第15条 保育所は、最低基準第11条の基準に従い給食を実施する。

(備える簿冊)

第16条 園長は、保育所に次の簿冊を備え常に整理しておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 職員履歴書綴

(3) 入所児童名簿

(4) 児童票

(5) 保育日誌

(6) 所務日誌

(7) 日課日程表及び年間行事計画綴及び保育計画綴

(8) 児童出席簿

(9) 職員出勤簿

(10) 職員出張命令簿

(11) 備品台帳

(12) 消耗品受払簿

(13) 諸規定綴

(14) 給食関係諸帳簿

(15) 給食物資受払簿

(16) 保育所関係書類綴

(17) 予算差引簿

(18) その他必要な簿冊

(定例報告)

第17条 園長は、前月の業務状況を翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(細則)

第18条 園長は町長の許可を得て処務細則及び保育所内務心得を定めることができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるものの外必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月31日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成9年10月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年12月25日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年9月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月17日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

甘楽町立保育所管理規則

昭和45年4月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和60年3月28日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第3号
平成9年6月30日 規則第9号
平成9年10月15日 規則第15号
平成9年12月25日 規則第20号
平成11年9月30日 規則第12号
平成13年12月25日 規則第10号
平成17年3月25日 規則第18号
平成21年3月23日 規則第6号
平成22年3月17日 規則第6号
平成23年3月18日 規則第5号