○甘楽町福祉医療費支給に関する条例
平成4年3月21日
条例第5号
甘楽町福祉医療費支給に関する条例(昭和49年甘楽町条例第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子が社会保険等で医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用(以下、「福祉医療費」という。)を支給することにより、これらの者の健康管理の向上に寄与し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 療養の給付
(2) 入院時食事療養費の支給
(3) 保険外併用療養費の支給
(4) 療養費(家族療養費及び特別療養費を含む。次項において同じ。)の支給
(5) 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費を含む。次項において同じ。)の支給
(1) 療養の給付に係る一部負担金
(2) 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額
(3) 保険外併用療養費の支給に当たり算定された費用の額から当該保険外併用療養費を控除した額(入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額を除く。)
(4) 療養費の支給に当たり算定された費用の額から当該療養費を控除した額(入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額を除く。)
(5) 訪問看護療養費の支給に当たり算定された費用の額から当該訪問看護療養費を控除した額
4 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師をいう。
5 この条例において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に基づき課せられる税をいう。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円となる場合は、所得税が課せられていないものとみなす。
(支給対象者)
第3条 福祉医療費は、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者で、甘楽町に住所を有する者、国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者とされる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって当該規定の適用を受ける前に甘楽町に住所を有していたと認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の一級の項に掲げる障害に該当する障害
イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の一級の項に掲げる障害に該当する障害
ウ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級の項に掲げる障害に該当する障害(複合する障害により、1級又は2級に該当する障害と認められる障害を含む。)
エ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の別紙療育手帳制度要綱の規定による手帳の記載事項のうち障害の程度が重度に相当する障害(療育手帳の判定欄にAと記載される障害)
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を含む。以下各号において同じ。)を扶養している者及び当該児童。ただし、当該女子に対して所得税が課せられているときは、当該女子及び当該女子が扶養する児童を、当該児童に対して所得税が課せられているときは、当該児童を除く。
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に18歳未満の児童を扶養している者及び当該児童。ただし、当該男子に対して所得税が課せられているときは、当該男子及び当該男子が扶養する児童を、当該児童に対して所得税が課せられているときは、当該児童を除く。
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童(第2号に該当する児童及び所得税が課せられている児童を除く。)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の全部の支給を受けることができる者
(受給資格の認定等)
第4条 支給対象者は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請し、その資格について認定を受けなければならない。
2 前項の場合において、町長が必要と認めた場合は、支給対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で、支給対象者を現に監護してる者(以下、「保護者等」という。)が支給対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。
3 町長は、第1項の規定に基づく認定を行ったときは、福祉医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有効期限を付して交付するものとする。
2 町長は、前項の規定により更新申請があった者について、支給対象者であると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。
3 町長は、前項の規定により、有効期間の更新を行ったときは、新たな受給資格者証を更新後の有効期間を付して交付するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費の支給
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による更正医療の給付
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療育の給付、同法による小児慢性特定疾病医療費の支給
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による医療の給付
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による医療の給付
(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給
(8) その他の法令又は制度等による一部負担金に関する額の支給
(9) 社会保険関係各法に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給若しくは付加給付
2 前項の規定に基づく費用の支払いを受けようとする医療機関等は、町長に請求するものとする。
4 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者又は保護者等に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。
(福祉医療費の支給の特例)
第9条 町長は、前条の規定による福祉医療が受けられない場合で、次のいずれかに該当するときは、福祉医療費を受給資格者又は保護者等に支給することができる。
(1) 受給資格者が、県外の医療機関等において医療又は施術を受けたとき。
(2) 受給資格者の医療給付にかかる一部負担金を、医療機関等に支払ったとき。
2 前項の規定により福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、福祉医療費の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者又は保護者等は、次の各号の一に該当するときは、その旨を、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 支給対象者でなくなったとき。
(2) 社会保険関係各法及び関係政省令等により高額療養費等が支給される場合であって、次のいずれかに該当したとき(市町村町が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く)。
ア 高額療養費の算定に当たって世帯単位の一部負担金が合算されたとき。
イ 高額療養費の限度額に算定に当たって当該療養以前12月以内の高額療養費の支給が3回以上ある場合の特例の適用を受けたとき。
ウ 70歳以上の者に係る高額療養費の支給を受けることとなったとき。
エ 高額介護合算療養費の支給を受けることとなったとき。
(4) 福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、第三者に対して損害賠償金の支払いの請求ができることとなったとき。
(福祉医療費の返還)
第11条 支給を受けた福祉医療費の額が、第7条ただし書きの規定により控除するものとされる額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該福祉医療費の支給を受けた者は、控除されなかった額を町長に返還しなければならない。
(返還命令等)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けた者に対し、支給した福祉医療費の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 町長は、福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、その医療を受けた受給資格者が損害賠償金の支払いを受けたときは、その額に応じて福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した福祉医療費の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の甘楽町福祉医療費支給に関する条例の規定に基づく申請等の行為は、この条例の相当規定に基づいて行った行為とみなす。
附 則(平成5年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月27日条例第9号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月24日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号及び第4条第2項の規定は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成7年6月21日条例第15号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日条例第10号)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
2 改正後の甘楽町福祉医療費の支給に関する条例第3条第1項第5号に規定する支給対象者は、この条例の施行の日以降医療を受ける者に限る。
附 則(平成9年6月30日条例第24号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成10年7月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
2 高齢重度障害者が平成10年10月1日前に受ける医療にかかる福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月30日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は同年8月1日から、同項第4号の改正規定は同年7月1日から適用する。
2 改正後の甘楽町福祉医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号の規定による福祉医療費の支給対象者は、平成11年8月1日以降医療を受ける者に限る。
3 新条例第3条第1項第4号から第6号に規定する福祉医療費の支給対象者は、平成11年7月1日以降医療を受ける者に限る。
附 則(平成12年12月25日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月26日条例第17号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第12条第2項を削る規定及び附則第2項の規定は平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の甘楽町福祉医療費支給に関する条例(平成4年甘楽町条例第5号)第12条第2項の規定は、健康保険法の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)による改正前の国民健康保険法第54条の5の規定により特例療養費が支給されるときは、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甘楽町福祉医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号に規定する支給対象者は、この条例の施行の日以後医療を受ける者に限る。
3 新条例施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条第1項第1号に規定する支給対象者への受給資格者証の交付については、平成21年10月1日から適用し、同日前の受給資格者証の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月15日条例第20号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町福祉医療費支給に関する条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成27年1月1日から適用する。