○甘楽町出産祝支給要綱
平成7年8月31日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、出産者に対して、出産祝を支給し、子育てに伴う家計の負担軽減と生まれた子(以下「児童」という。)の健全な育成に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 出産祝の支給対象者(以下「対象者」という。)は、出産者とし、出産の日において出産に係る児童とともに本町に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)し、引き続き町内に在住する見込みのある者とする。
(支給内容)
第3条 出産祝は、対象児童1人につき50,000円相当の商品券を対象者に支給することにより行う。
(申請)
第4条 出産祝を請求する者は、出産の日から起算して3ケ月以内に、甘楽町出産祝支給申請書兼受領書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(資格の喪失)
第5条 対象者としての資格は、申請までに第2条に規定する対象者でなくなった場合、又は町長が適当でないと認めたときは、それを喪失するものとする。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により出産祝の支給を受けた者に対しては、既に支給した出産祝を返還させることができる。
(免責)
第7条 出産祝として支給した商品券の盗難、紛失又は滅失に対し、町はその責を負わないものとする。ただし、天災や大規模な事故等でやむをえない事情があると町長が認める場合には、この限りでない。
(帳簿の備付)
第8条 町長は、出産祝支給のため、必要な帳簿を備付け整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日要綱第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月22日要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日からこの要綱の施行日までの間に出産し、改正後の第2条の規定により新たに支給対象者となった者の第4条の規定の適用については、同条中「出産の日」とあるのは「甘楽町出産祝金支給要綱の一部を改正する要綱(平成20年甘楽町要綱第18号)の公布の日」とする。
附 則(平成23年3月18日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月15日要綱第9号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。