○甘楽町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成5年4月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を高齢者サービス調整チームの専門部会として設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問を受けて判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否
(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否
(組織)
第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、町長が委嘱する。
(1) 富岡保健福祉事務所地域支援課職員
(2) 富岡保健福祉事務所医監(技)兼保健福祉部長
(3) 医師
(4) 老人福祉施設長
(5) 健康課長又は福祉係長
(6) 健康課保健師
(7) 民生委員児童委員協議会長
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再選は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任するものとする。
(会議)
第5条 委員会の開催は、必要な都度会長が召集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、委員会の会議を召集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案について持回りにより審査させることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は、説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は主管課において行う。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月9日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年10月15日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日要綱第7号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日要綱第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。