○甘楽町老人居室整備資金貸付条例
昭和49年10月1日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、老人と同居する世帯に対し、老人の専用居室を増築又は改築するために必要な経費の貸付けを行うことにより、老人の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「老人」とは、60歳以上の高齢者をいう。
(居室整備資金)
第3条 この条例において「居室整備資金」とは、老人専用居室を増築又は改築しようとする者に対し、群馬県老人居室整備資金貸付制度要綱に基づき、町が貸し付ける資金をいう。
(1) 甘楽町に住所を有し、民法第725条に定める親族である老人と同居し又は同居しようとする者で老人の専用居室を必要とし、自力で増築又は改築を行うことが困難なものとする。
(2) 貸付の対象となる経費は貸付けを受けることができる者が所有し、かつ居住する住宅(本人の直系尊卑族又は配偶者が所有し本人の居住する住宅を含む)について、老人の専用居室を増築するために必要な経費とする。
(3) 元利金の償還が確実であり、かつ元利金の償還について確実な保証人のある者
(貸付金額の限度)
第5条 資金の貸付金(以下「貸付金」という。)は専用居室1件につき50万円を限度とする。
(貸付金の利率償還期間及び償還方法)
第6条 貸付金の利率は、年3パーセントとする。
2 貸付金の償還期間は貸付けした月の翌月から起算して10年以内とする。
3 貸付金の償還方法は、年賦又は半年賦の元利均等償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借主」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。
(保証人)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、甘楽町内に住所を有する保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、借主と連帯して債務を負担するものとする。
(借入の申込)
第8条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第9条 町長は、この資金の借入れの申込みがあったときは、申込内容を審査のうえ貸付けを決定するものとする。
2 町長は、この資金を貸付けること、又は貸付けないことを決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第10条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により町と契約を締結しなければならない。
2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して、2か月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取消すものとする。
3 借入申込者は、居室整備工事の内容が変更され居室整備工事に要した費用、又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払いを受けた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還し、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとらなければならない。
(貸付の時期)
第11条 貸付金の貸付けは、借受人が居室整備工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容審査、又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完了の審査)
第12条 借入申込者は、居室整備工事が完了したときは速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して、工事完了審査を受けなければならない。
(期限前償還又は貸付決定の取消し)
第13条 町長は、貸付決定通知を受けた者又は借入申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該貸付決定を受けた者、又は借主に対し貸付決定の取消し、又は期限前償還の請求をすることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付を受けたとき
(2) 貸付金を貸付け以外の目的に使用したとき
(3) 貸付の目的を達成する見込みがないとき
(4) 償還金の支払いを怠ったとき
(償還の免除)
第14条 町長は、借入申込者の死亡、その他やむを得ない理由により、当該貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(財産の処分制限)
第16条 借入申込者は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長が定める期日までは、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反し使用し、譲渡し、貸付けし、貸与し又は担保に供してはならない。
附 則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。