○甘楽町家族介護慰労金支給要綱
昭和61年3月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある高齢者を介護する者に家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、これら高齢者を介護する者の労をねぎらうとともに併せて高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 町長は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている年齢65歳以上の在宅の高齢者(以下「在宅高齢者」という。)で、次の各号いずれにも該当する者を現に介護している主な者に慰労金を支給する。ただし、在宅高齢者に主たる介護者がいない場合は、本人に支給するものとする。
(1) 支給を行う前年度の1年間(以下「基準期間」という。)にわたり要介護4又は5に相当する町民税非課税世帯の在宅高齢者であって、基準期間中に介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったもの
(2) 基準期間にわたり要介護4又は5に相当する在宅高齢者であって、基準期間中にショートステイ、入院等により在宅生活を離れた期間が100日を超えないもの
(3) 基準期間にわたり要介護3以上に相当し、かつ、要介護4又は5に相当する期間が6か月以上の在宅高齢者であって、基準期間中にショートステイ、入院等により在宅生活を離れた期間が150日を超えないもの
2 基準期間において、要介護認定を受けていない期間については、基本的に要介護認定と同じ方法を利用し、要介護認定の区分を判断するものとする。
(受給者の地位の承継)
第3条 毎年度支給日現在において、対象者が死亡又は転出している場合は、対象者に代わって引き続き被介護者の介護を行っている者に慰労金を支給することができる。
(慰労金の額)
第4条 慰労金は、次に掲げる額とする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 被介護者1人当たり年額200,000円
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 被介護者1人当たり年額150,000円
(3) 第2条第1項第3号に該当する場合 被介護者1人当たり年額100,000円
(申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 甘楽町在宅ねたきり老人介護慰労手当支給要綱(昭和55年甘楽町要綱第1号)は廃止する。
附 則(平成元年12月13日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月27日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月19日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年10月9日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年6月30日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日要綱第6号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年8月1日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日要綱第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月8日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町在宅ねたきり老人等介護慰労金支給要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。