○甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成6年9月19日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅ねたきり老人等に対し、寝具乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を実施し、療養生活の快適化と介護者の負担軽減を行い、もって老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、甘楽町とする。

(事業の委託)

第3条 町は事業の管理運営を、社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会に委託することができる。

(定義)

第4条 この要綱において「寝具」とは、マットレス、敷布団、毛布、掛布団及び枕をいう。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、町内に在住する者で、寝具乾燥が困難なおおむね65歳以上のひとり暮らし老人、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している老人並びに重度身体障害者又は町長が特に必要と認めた者とする。

(費用負担)

第6条 この事業の利用者負担金は無料とする。

(実施方法)

第7条 事業は、対象者1人について月1回のサービスを実施し、町又は社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会が委託した業者が行うものとする。

(申請)

第8条 事業の実施を希望する者は、甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(決定及び通知)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは必要な調査を行い、適否を決定するものとする。

2 前項の規定による結果は、甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業利用決定通知書(様式第2号)又は甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第10条 この事業の利用対象者としての資格は、次の各号に掲げる場合に喪失するものとする。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 利用の必要がなくなったとき。

2 前項に規定する場合において、当該申請者又は介護者は、甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業資格喪失届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出るものとする。

(報告及び支払)

第11条 第7条に規定する委託業者は、事業を実施したときは、甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業実績報告書(様式第5号)により町長又は社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会に速やかに提出するものとする。

2 前項に規定する実績報告書が提出されたときは、町長又は社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会は内容を審査し、事業に要した費用を当該業者に支払うものとする。

(取消し及び通知)

第12条 町長は次の各号に掲げる場合は、事業実施決定を取消すことができる。

(1) 第10条第1項各号に規定するいずれかの要件に該当したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により事業を受けたとき。

2 町長は、前項に規定する取消しを決定したときは、甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業取消通知書(様式第6号)により、当該申請者又は介護者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は公布の日から施行し、平成6年10月1日より適用する。

甘楽町在宅ねたきり老人等寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成6年9月19日 要綱第7号

(平成6年9月19日施行)