○甘楽町紙おむつ支給事業実施要綱

平成8年3月25日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり老人等が日常生活において、おむつを必要とする場合に、紙おむつを支給することにより、家族の負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は甘楽町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住する65歳以上のねたきり老人及び65歳以上の認知症高齢者であって、常時おむつを必要とする者

(2) 町内に在住する身体又は精神に相当程度の障害を持つ心身障害児(者)であって、常時おむつを必要とする者

(3) その他町長が必要と認めたもの

(給付の申請)

第4条 紙おむつの支給を必要とする者は、甘楽町紙おむつ支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は速やかに内容を調査し、適否を決定するものとする。

2 前項による決定は、甘楽町紙おむつ支給決定通知書(様式第2号)又は甘楽町紙おむつ支給却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資格の喪失)

第6条 この事業の対象者の資格は、次の各号に掲げる場合に喪失するものとする。

(1) 対象者が死亡したとき

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき

(3) 利用の必要が無くなったとき

2 前項の規定に該当する場合は、当該申請者は甘楽町紙おむつ支給資格喪失届(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(紙おむつ支給)

第7条 町長は、支給決定を受けた者に対して、毎年度ごとに紙おむつを4回支給するものとする。ただし、1人1回につき20枚とする。

(備付台帳)

第8条 町長は、支給の状況を明確にするため、甘楽町紙おむつ支給台帳(様式第5号)により整備保管するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日要綱第10号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

甘楽町紙おむつ支給事業実施要綱

平成8年3月25日 要綱第9号

(平成20年4月1日施行)