○甘楽町紙おむつ支給事業実施要綱
平成8年3月25日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり老人等が日常生活において、おむつを必要とする場合に、紙おむつを支給することにより、家族の負担を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は甘楽町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に在住する65歳以上のねたきり老人及び65歳以上の認知症高齢者であって、常時おむつを必要とする者
(2) 町内に在住する身体又は精神に相当程度の障害を持つ心身障害児(者)であって、常時おむつを必要とする者
(3) その他町長が必要と認めたもの
(給付の申請)
第4条 紙おむつの支給を必要とする者は、甘楽町紙おむつ支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給決定通知)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は速やかに内容を調査し、適否を決定するものとする。
(資格の喪失)
第6条 この事業の対象者の資格は、次の各号に掲げる場合に喪失するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき
(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき
(3) 利用の必要が無くなったとき
(紙おむつ支給)
第7条 町長は、支給決定を受けた者に対して、毎年度ごとに紙おむつを4回支給するものとする。ただし、1人1回につき20枚とする。
(備付台帳)
第8条 町長は、支給の状況を明確にするため、甘楽町紙おむつ支給台帳(様式第5号)により整備保管するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日要綱第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日要綱第10号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。