○甘楽町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成6年11月22日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らしの老人等(以下「要援護老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は甘楽町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に居住し、在宅で生活を営んでいる者のうち、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(給付等の申請)

第4条 この事業の給付等を希望する者は、甘楽町老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。なお、申請者は、原則として要援護老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその状況等を調査して、甘楽町老人日常生活用具給付等調査書(様式第2号)を作成のうえ、用具の給付等の要否を決定する。

2 給付等を行う生活用具の種目及び費用負担区分は、老人の心身の状況住居の状況及び世帯の状況等を踏まえて決定するものとする。

3 町長は、緊急通報装置の給付(貸与)を行うに当たっては支援体制の整備、調整を行うものとする。

(1) 協力員の確保

対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。

なお、協力員は、対象者1人につきおおむね3人以上を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救援等のため、24時間体制がとれる医療機関、消防署と連携を図ることとする。

4 町長は、前項の規定により給付等を決定したときは、甘楽町老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第3号)により、また給付等を要しないと認めたときは、甘楽町老人日常生活用具給付等却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

5 町長は、第1項の規定により給付等(別表第1に掲げる貸与を除く。)を決定したときは、甘楽町老人日常生活用具納入通知書(様式第5号)及び甘楽町老人日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(様式第6号)を納入業者に交付する。

(給付の方法)

第6条 納入業者は、前条第4項に基づき、速やかに対象者に用具を給付するとともに生計中心者が負担すべき額の受領及び納入物品の受領印を徴するものとする。

なお、業者が用具を納品した場合は担当職員をしてその検収(確認)を行う。

2 納入業者は納品後、町長に対し給付券を送付するとともに、速やかに公費負担となるべき額について請求するものとする。

(契約の締結)

第7条 町長は、貸与の決定をしたときは貸与を受ける者との間に甘楽町老人日常生活用具貸与契約書(様式第7号)により契約を締結するものとする。

(費用の負担)

第8条 申請者は、別表第2の基準により、必要な用具の給付等に要する費用の一部及び全部を負担するものとする。

(業者への支払)

第9条 町長は、業者から第6条第2項に基づく費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により受給者等の負担額を控除した額を支払うものとする。

(用具のレンタル等)

第10条 緊急通報装置は別表第1に掲げる区分にかかわらず、業者等と委託契約を締結してレンタルできるものとする。

2 前項の場合のレンタル期間は、決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとするが、期間が終了する日までに取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。

3 レンタル料の費用負担はレンタル開始から本人負担額を12か月で除した額を毎月の本人のレンタル料とし、残りの町の負担額を12か月で除した額を毎月の町の負担額とする。

4 レンタル開始がその月の15日以前の場合は、レンタル料月額の全額とし、16日以降の場合はレンタル料月額の2分の1の額とする。また、レンタル終了日がその月の15日以前の場合は、レンタル料月額の2分の1の額とし、16日以降は、レンタル料月額の全額をそれぞれ負担するものとする。

5 同一年度内に別表第1に定める用具を複数利用する場合であっても、本人の負担額は別表第2の基準による負担額までとする。ただし、利用負担額が年度内に変更した場合はこの限りでない。

(届出)

第11条 利用者は、次の各号に該当することとなったときは、甘楽町緊急通報装置利用変更・資格喪失届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。

(2) 第3条に規定する利用対象者としての要件を欠くにいたったとき。

(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。

(利用の取消)

第12条 町長は、利用者が要件を満たさなくなったとき、又は緊急通報装置の利用が適当でないときは利用を取消すことができる。

2 登録協力員は、利用者の状況を確認し適切な処置を行った後に町長に報告するものとする。

(貸与用具の管理)

第13条 被貸与者は、貸与用具を善良な管理者としての注意をもって維持管理し、当該用具の破損又は滅失等の事故が生じた場合は、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 被貸与者は、貸与用具を譲渡、転貸、及び担保に供する等、目的以外に使用してはならない。

(貸与用具の返還)

第14条 要援護老人等が次のいずれかに該当したときは、貸与用具を返還しなければならない。

(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(給付等台帳の整備)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため甘楽町老人福祉法施行細則(平成5年甘楽町細則第1号)第2条に基づく老人福祉台帳のほか、甘楽町老人日常生活用具給付等台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(関係機関との連携等)

第16条 町長は、この事業の実施に当たっては、他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 甘楽町老人等福祉電話貸与規則(昭和54年甘楽町規則第7号)は廃止する。

附 則(平成12年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年11月12日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附 則(平成20年3月27日要綱第12号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月1日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

緊急通報装置

おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2

日常生活用具給付等事業費用負担基準利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税課税年額が70,000円以下の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

甘楽町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成6年11月22日 要綱第13号

(平成21年7月1日施行)