○甘楽町ビデオ貸出し事業実施要綱

平成2年6月30日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり老人若しくはこれに準ずる老人又は痴ほう性老人等(以下「ねたきり老人等」という。)の介護者に対し、介護方法等を取り入れたビデオテープ等(以下「ビデオ」という。)を貸し出しすることにより、介護者に介護の知識技術や情報を提供し、ねたきり老人等が居宅で快適に過ごせるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甘楽町とする。ただし、団体に委託して事業を実施することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象は、甘楽町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、ねたきり老人等を介護している世帯に属する者並びにねたきり老人等を介護するボランティア及びボランティアを指導、育成する団体等町長が特に必要と認める者とする。

(貸し出しのビデオ)

第4条 この事業で貸し出すビデオは、介護方法等を取り入れたビデオテープ等とする。

(借用申し込み)

第5条 ビデオを借り受けようとする者(以下「借用者」という。)は、介護関係ビデオテープ貸出申請書(別記様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(貸し出しの制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ビデオの貸し出しをしないことができる。

(1) ビデオが営利のために使用されると認められるとき。

(2) ビデオの管理が適切でないと認められるとき。

(3) その他貸し出しをすることが不適当と認められるとき。

2 町長は、借用者が前項のいづれかに該当すると認められるときは、その承認を取り消すことができる。

(貸出期間)

第7条 ビデオの貸出期間は、5日以内とする。ただし、特別な理由があると認められるときは、この期間を超えて貸し出すことができる。

(ビデオの管理)

第8条 借用者は、借り受けたビデオを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(事故報告)

第9条 借用者は、借り受けたビデオをき損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(賠償)

第10条 借用者は、その責めに帰すべき理由により、ビデオをき損し、又は滅失したときは町長の指示に従い、その負担においてこれを補償し、又は修理しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

甘楽町ビデオ貸出し事業実施要綱

平成2年6月30日 要綱第4号

(平成2年6月30日施行)