○甘楽町福祉車両貸出事業実施要綱
平成8年10月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、介護を必要とする高齢者や身体障害者(児)等で車椅子を必要とする者に福祉車両を貸し出し、レジャー、行楽、買物、入通院など日常生活の利便性を図るとともに、行事やレクリエーションなどに積極的に参加する機会を確保することを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は甘楽町とする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、甘楽町社会福祉協議会に事業委託することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次に該当する者とする。
(1) 寝たきり老人
(2) 痴呆性老人
(3) 身体障害者で下肢に障害があり、車椅子を必要とする者
(4) 傷病等、一時的に車椅子を必要とする者
(5) その他、町長が必要と認める者
(利用手続)
第5条 福祉車両の貸し出しを必要とする者、又はその家族は、利用の3日前までに甘楽町福祉車両利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 利用期間に変更が生じた場合は、甘楽町福祉車両利用変更届(様式第4号)により速やかに町長に報告するものとする。
(貸出期間)
第6条 福祉車両の貸し出し期間は、原則として5日以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用料)
第7条 利用料は無料とする。ただし、燃料は利用者が負担する。
(使用上の注意)
第8条 福祉車両の利用者は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 福祉車両の目的外使用及び第3者への転貸はしてはならない。
(2) 福祉車両の利用者は、返却時に清掃をするものとする。
(損害賠償)
第9条 福祉車両を利用者の過失により破損等をさせた場合は、利用者の責任において損害賠償しなければならない。
2 福祉車両の運行により事故を生じた場合は、利用者の責任において損害賠償しなければならない。
(事故の処理)
第10条 福祉車両に事故等が生じた場合は、甘楽町福祉車両事故報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、その指示に従うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか、福祉車両の貸し出しに関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年11月1日より施行する。