○甘楽町在宅給食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 ひとり暮らし高齢者・高齢者二人世帯及び事業対象者に給食サービスを行うことにより高齢者の健康保持及び孤独感の解消並びに高齢者と地域社会との交流を深め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、甘楽町とする。

(事業の委託)

第3条 町は事業の管理運営を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は以下の通りする。

(1) 町内に居住する見守りが必要な65歳以上のひとり暮らし、高齢者二人世帯

(2) 栄養改善が必要と認められる事業対象者

(事業の内容)

第5条 地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントにおいて必要と認められる回数の昼食を利用者宅へ届けるとともに安否の確認を行う。

(利用料の負担)

第6条 利用者は、利用料として1食について300円(原材料費相当額)を負担しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、減免することができる。

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、甘楽町在宅給食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、地域包括支援センターにおいて調査及び介護予防ケアマネジメントに基づき、給食サービスの要否を決定し、甘楽町在宅給食サービス事業決定(却下)通知書(様式第3号)で申請者に通知する。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、民生児童委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティアグループの協力を得られるよう配慮し、円滑な運営を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月18日要綱第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町在宅給食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第10号
平成21年7月1日 要綱第14号
平成28年3月18日 要綱第15号