○甘楽町生活支援事業実施要綱
平成13年3月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者に対してサービスを提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甘楽町とする。ただし、必要に応じて居宅介護支援事業所に事業を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業における利用対象者は、次に掲げる事業ごとによるものとする。
(1) 居宅介護・居宅支援住宅改修費支給申請理由書作成事業
要支援・要介護に認定された者が、介護保険から住宅改修費の保険給付を受ける場合にその申請書に住宅改修費を必要とする理由書を、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有する者で、住宅改修について十分な専門性があると認められる者に作成していただいた者
(2) 短期入所振替利用援助事業
「居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額」(平成12年2月厚生省告示第33号)第3号及び第6号に基づき、訪問通所サービスの区分支給限度を短期入所利用に振替希望する場合に、介護支援専門員に振替利用申請手続きをしていただいた者
(助成額)
第4条 助成の額は、前条の利用対象者に該当する事業を実施した事業実施主体に、1件2,000円を支払うものとする。
(実績報告)
第5条 町から委託を受けた居宅介護支援事業所が事業を実施した場合は、甘楽町生活支援事業補助金実績報告書(様式第1号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出できるものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の確定を受けた居宅介護支援事業所が実績報告の提出等虚偽の届出を行う等不正な行為があった場合は、補助金の返還をさせることができる。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
2 第3条第2号の短期入所振替利用援助事業については、平成13年12月31日までの時限措置とする。