○甘楽町敬老祝金条例
昭和53年6月24日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、甘楽町内に居住する高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「敬老祝金等」という。)を贈呈し、高齢者の長寿を祝い、敬老の意を表するとともにその福祉を増進することを目的とする。
(敬老祝金)
第2条 町長は、次の各号に該当する者に、敬老祝金として年額10,000円又は10,000円相当の商品券を贈呈する。
(1) その年度において満80歳、満88歳及び満99歳以上であること。
(2) 9月1日現在で本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記載されていること。
(特別敬老祝金)
第3条 町長は、引き続き町内に10年以上住所を有し、満100歳に達した者に、その年に限り、特別敬老祝金として年額10万円及び慶祝状を贈呈する。この場合においては、敬老祝金は贈呈しない。
(敬老祝金等の贈呈時期)
第4条 敬老祝金は、毎年「敬老の日」を中心に贈呈する。
2 特別敬老祝金は、その者の出生の日に贈呈する。
(受給資格の喪失)
第5条 敬老祝金等を受ける資格を有する者が、敬老祝金等の贈呈日前に次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 甘楽町敬老年金条例(昭和34年甘楽町条例第46号)は廃止する。
附 則(平成3年9月20日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年4月1日現在100歳に達し、未贈呈者には、平成3年度に贈呈する。
附 則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町敬老祝金条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(甘楽町敬老祝金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日において町が保管する外国人登録原票に登録されている者の、第3条の規定による改正後の甘楽町敬老祝金条例第2条第2号の規定の適用については、この条例の施行の日前の町が保管する外国人登録原票に登録されていた期間を町の住民票に記録されている期間とみなし、その期間は通算する。