○甘楽町重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱
昭和52年1月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 下肢、体幹、視覚又は上肢に重度の障害を有する者(以下「障害者」という。)又は、障害者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を、障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)及び、この要綱の定めるところにより、町費補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 次の各号のすべてに該当する者のために行う浴室、便所、玄関、台所及びその他町長が特に必要と認めた改造工事で、当該年度内に事業を開始し、完了する事業であって町長が群馬県知事(以下「知事」という。)に協議し、重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱(以下「県要綱」という。)第4条に規定する補助内示を受けたものに対して補助する。
(1) 町内に居住する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者
ア 下肢の障害者で1・2級の者
イ 体幹の障害者で1・2級の者
ウ 下肢及び体幹の重複障害で1・2級の者
エ 視覚の障害者で1級の者
オ 上肢の障害者で1・2級の者(ただし、それぞれの上肢に4級以上の障害のある者)
(4) 当該年度の市町村民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者
(補助額)
第3条 補助額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額以内とし、補助限度額は、補助基本額600,000円の6分の5の額とする。ただし、1,000円未満は切りすてるものとする。
(補助の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、毎年6月末日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、知事に協議し内示があったものについて予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。
2 補助金は、第8条に定める実績報告があったのちに、精算払いにより交付するものとする。
(補助の回数)
第6条 この要綱による補助は、原則として障害者1人につき1回とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第7条 この補助金の交付決定を受けた者が、事業の内容を著しく変更し、又は、事業を中止若しくは廃止しようとするときは、町長の承認をうけなければならない。
(事業実績報告)
第8条 この補助金の交付決定を受けた者は、事業の完了後速やかに事業実績報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。
(1) 甘楽町補助金等に関する規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき提出された書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 第7条に該当するとき。
(検査)
第10条 町長は、この補助金に関し、当該事業を行った者に対して、当該事業に関する報告を求め、又は、関係職員に必要な検査をさせ、若しくは必要な指示をすることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(平成6年8月4日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月29日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。