○甘楽町在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱
平成8年10月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)等に保護することにより、在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は甘楽町とし、前条の目的を達成するため、実施施設と相互に緊密な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者であって、家族の介護を受けているため、更生援護施設等の入所対象とならない者とする。
(実施施設)
第4条 この事業は、あらかじめ甘楽町が指定した更生援護施設等の空ベット等を利用して実施する。
(保護の要件)
第5条 重度身体障害者の介護者(身体障害者を常時直接介護している者及びその者と同居中の扶養義務者並びにこれに準ずる者をいう。以下同じ。)が、次に掲げる理由により、その家庭において重度身体障害者を介護できないため、更生援護施設等に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 前号以外
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(移送)
第9条 対象者の移送に要する経費は、介護者の負担とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)については、関係機関が協力して行うものとする。
(保護の方法)
第10条 実施施設における短期保護は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)に基づく被措置者の保護の例に準ずるものとする。
(退所の手続等)
第11条 施設長は、入所者の保護期限が到来したとき、又は入所の期間中において解除を適当と認めたときは、入所者の引き取り等について、あらかじめ介護者と打ち合わせ、その結果を在宅重度身体障害者短期保護解除通知書(様式第6号)により介護者及び町長に通知するものとする。
(経費等)
第12条 町長は、保護に要する経費を支弁するものとする。
3 前項の経費の納入については、町長が発行する納入通知書によるものとする。
(備付書類)
第13条 町長は、在宅重度身体障害者短期保護台帳(様式第8号)を、施設長は、福祉法に基づく被措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を整備、保管するものとする。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、平成8年4月1日より適用する。