○甘楽町難病患者等短期入所事業実施要綱

平成9年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 難病患者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は甘楽町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等便宜を必要とする難病患者等であって、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 難治性疾患克服研究事業(臨床検査研究分野)の対象疾患患者(別表)及び慢性関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の施策の対象とはならない者

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の2第2項で規定している医療提供施設(ただし、老人保健施設は除く。)で、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができるものとしてあらかじめ町長が指定したものとする。

2 この事業は、前項に掲げる施設の空きベット等を利用して実施する。

(利用の要件)

第5条 難病患者等の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において難患者等を介護できないため、第4条第1項に掲げる施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(利用の期間)

第6条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査した結果、保護期間の延長が真に止むを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(利用の手続き)

第7条 難病患者等が短期入所を希望する場合は、甘楽町難病患者等短期入所申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として当該難病患者等又はその者が属する世帯の生計中心者とする。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があった場合は、本要綱及び診断書を基にその必要性を審査し、速やかに利用の適否について、甘楽町難病患者等短期入所決定通知書(様式第3号)又は甘楽町難病患者等短期入所却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、甘楽町難病患者等短期入所依頼書(様式第5号)に診断書を添えて実施施設の長に利用を依頼するものとする。

2 前項の依頼書を受理した実施施設の長は、短期入所利用承諾・不承諾通知書(様式第6号)により、町長に通知するものとする。

(緊急利用の取扱)

第9条 町長は、直ちに短期入所を要する事情があると認めるときは、第7条の手続きによらないで、あらかじめ実施施設の長の承認を受け、利用させることができるこの場合において、事後速やかに第7条の手続きを取るものとする。

(移送)

第10条 対象者の移送については、原則として家庭における介護者が行うものとする。

(利用解除の手続等)

第11条 実施施設の長は、利用者の利用期間が到来したとき、又は利用の期間中において解除を適当と認めたときは、利用者の引き取り等とについて、あらかじめ介護者等と打合せ、その結果を短期入所利用解除通知書(様式第7号)により介護者及び町長に通知するものとする。

(経費等)

第12条 町長は、利用する経費を支弁するものとする。

2 利用者は、前項の経費のうち飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国者の自立支援に関する法律(平成19年法律第127号)による支援給付受給世帯に属する者が、第5条第1項の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

3 前項の経費の納入については、町長が発行する納入通知書(町財務規則様式第16号)によるものとし、おそくとも納期限前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

4 実施施設の長は、第1項の経費について、請求書(様式第8号)により月単位で翌日の10日までに町長に提出するものとする。

(備付書類)

第13条 町長は、利用者の状況を把握するため、短期入所利用台帳(様式第9号)を整備し、保管するものとする。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年9月30日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成21年7月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月18日要綱第5号抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表

難治性疾患克服研究事業(臨床検査研究分野)の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

ウィリス動脈輪閉無症

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮性(Kennedy―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ベルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(CSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄疸変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性問質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

べーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病(ビュルガー病)

95

結節性多発動脈炎(結節性動脈周囲炎)

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

重症免疫不全症候群(原発性免疫不全症候群)

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(ブリングル病)

115

表皮水庖症

116

膿庖性乾癬

117

天庖瘡

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形滲出性紅斑(急性期)

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

進行性骨化性線維異形成症(FOP)

122

色素性乾皮症(XP)

123

スモン

124

下垂体機能低下症

125

クッシング病

126

先端巨大症

127

原発性側索硬化症

128

有棘赤血球を伴う舞踏病

129

HTLV―1関連脊髄症(HAM)

130

先天性魚鱗癬様紅皮症

様式第9号(省略)

甘楽町難病患者等短期入所事業実施要綱

平成9年3月31日 要綱第9号

(平成25年4月1日施行)