○甘楽町特定疾患等患者見舞金支給要綱

平成元年3月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、特定疾患等の患者又は患者の保護者に対して見舞金を支給することにより、患者とその家族を慰め、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「特定疾患等患者」とは、群馬県が実施する特定疾患医療給付実施要綱(平成10年3月20日群馬県保健福祉部長通知保予第560号)別表に定める疾病若しくは小児慢性特定疾患医療給付実施要綱(平成2年7月11日群馬県環境衛生部長通知保予第198号)別表に定める20歳未満の疾病並びに慢性疾患児医療給付実施要綱(平成2年7月11日群馬県環境衛生部長通知保予第198号)に定める20歳未満の疾病で、現に群馬県が実施している医療給付を受けている者又はこれに準ずると町長が認めたもの又は人口肛門若しくは人口膀胱の手術を受けた者(以下「受術者」という。)並びに慢性腎不全による人口透析患者をいう。

2 この要綱で「保護者」とは、親権者又は親権者に代わる者で現に患者を扶養し、かつ、世帯を同じくしている者をいう。

(受給資格)

第3条 見舞金は、患者又は患者の保護者で甘楽町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者であって、前年分所得税年額32,400円以下の者に対して支給する。

(申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、特定疾患等患者見舞金受給申請書(様式第1号)に医師の診断書(受術者は医師の証明書)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 群馬県(以下「県」という。)の要綱の規定に基づき特定疾患患者として県から医療給付を受けている者が前項の申請をする場合は、前項の規定による医師の診断書に代えて、県が発行した特定疾患医療受給者証の写しを添付することができる。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、見舞金の支給又はその不承認を決定し、特定疾患等患者見舞金支給決定・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(見舞金の額)

第6条 見舞金の額は、患者1人につき、月額2,000円とする。

(支給期間)

第7条 見舞金は、申請した日の属する月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(支給期月)

第8条 見舞金は、毎年度9月及び3月の2期にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の見舞金は、支給月でないときであっても支給することができる。

(受給資格の喪失)

第9条 見舞金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号に該当するときは、受給資格を失う。

(1) 患者又はその保護者が甘楽町に住所を有しなくなったとき

(2) 保護者でなくなったとき

(3) 患者が治癒したとき、又は死亡したとき

(支給の取消し)

第10条 町長は、受給者が次の各号に該当するときは、見舞金の支給決定を取り消し、特定疾患等患者見舞金支給取消し通知書(様式第3号)により、既に支給した見舞金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたことが明らかになったとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

(届出)

第11条 受給者は、第9条各号に該当することとなったときは、速やかに特定疾患等患者見舞金受給資格喪失届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(報告)

第12条 受給者は、毎年5月に患者の病状等について、特定疾患等患者見舞金受給者現況届(様式第5号。ただし、児童のぜんそく患者については、様式第6号)により、町長に報告しなければならない。この場合、児童のネフローゼ及びぜんそく患者については、医師の診断書を添えるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成3年9月20日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成7年10月9日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成10年6月12日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。

附 則(平成17年3月25日要綱第8号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

甘楽町特定疾患等患者見舞金支給要綱

平成元年3月30日 要綱第2号

(平成17年4月1日施行)