○甘楽町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成9年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は甘楽町とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に居住し、在宅で生活を営んでいる者のうち、同表の「対象者」欄に掲げる難病患者等で、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患患者(別表第3)及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の施策の対象とはならない者

(給付の申請)

第4条 この事業の給付を希望する者は、甘楽町難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に診断書(様式第2号)を添付して、町長に申請するものとする。なお、申請者は、原則として難病患者等又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、本要綱及び診断書を基にその必要性を調査し、甘楽町難病患者等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成のうえ、速やかに用具の給付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を決定したときは、甘楽町難病患者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)により、また給付を要しないと認めたときは、甘楽町難病患者等日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により給付を決定したときは、甘楽町難病患者等日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(様式第6号)を納入業者に交付する。

(給付の方法)

第6条 納入業者は、前条第2項の規定に基づき、速やかに対象者に用具を給付するとともに生計中心者が負担すべき額の受領及び納入物品の受領を徴するものとする。なお、業者が用具を納品した場合は、担当職員をしてその検収を行う。

2 納入業者は納品後、町長に対し給付券を送付するとともに、速やかに公費負担となるべき額について請求するものとする。

(費用の負担)

第7条 申請者は、別表第2の基準により、必要な用具の給付に要する費用の一部及び全部を負担するものとする。ただし、別に定める県の補助基準を超える性能を有する用具を給付する場合は、超過分については本人負担とする。

なお、この場合、原則として負担する額は、用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(業者への支払)

第8条 町長は、業者から第6条第2項に基づく費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から、前条の規定により受給者等の負担額を控除した額を支払うものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、甘楽町難病患者等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年9月30日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成16年9月13日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月25日要綱第15号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月1日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月18日要綱第5号抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

種目

対象者

性能

便器

常時介助を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることがきる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

同上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できないものについては、電動車いすも含む。)

歩行支援用具

同上

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

意思伝達装置

言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、節電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの。

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

移動用リスト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

居宅生活動作補助用具

同上

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

訓練用ベット

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの。

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

別表第2

日常生活用具給付事業費負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

 

 

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

別表第3

難治性疾患克服研究事業(臨床検査研究分野)の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

ウイリス動脈輪閉無症

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮性(Kennedy―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ベルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(CSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

べーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病(ビュルガー病)

95

結節性多発動脈炎(結節性動脈周囲炎)

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

奸酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

重症免疫不全症候群(原発性免疫不全症候群)

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(ブリングル病)

115

表皮水庖症

116

膿庖性乾癬

117

天庖瘡

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形滲出性紅斑(急性期)

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

進行性骨化性線維異形成症(FOP)

122

色素性乾皮症(XP)

123

スモン

124

下垂体機能低下症

125

クッシング病

126

先端巨大症

127

原発性側索硬化症

128

有棘赤血球を伴う舞踏病

129

HTLV―1関連脊髄症(HAM)

130

先天性魚鱗癬様紅皮症

甘楽町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成9年3月31日 要綱第10号

(平成25年4月1日施行)