○甘楽町研修施設等の設置及び管理に関する条例
平成12年3月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町研修施設等(以下「研修施設等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 研修施設等を別表第1に掲げるとおり設置する。
(使用料)
第3条 研修施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(使用の承認)
第4条 研修施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(使用の承認の取り消し)
第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは研修施設等の使用の承認の取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用目的その他が研修施設等の管理運営上支障があると認めたとき
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき
(3) 建物若しくは附属設備をき損又は滅失させるおそれのあるとき
(4) 町長から委託を受けた管理人の指示に従わないとき
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、研修施設等の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 甘楽町生活改善センター、甘楽町研修センター、甘楽町保健センター、甘楽町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和59年甘楽町条例第25号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月25日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 設置場所 |
甘楽町生活改善センター | 甘楽町大字秋畑1614番地2 |
甘楽町研修センター | 甘楽町大字白倉618番地1 |
甘楽町保健センター | 甘楽町大字小幡852番地1 |
甘楽町ふるさと活性化センター | 甘楽町大字小幡854番地2 |
甘楽町コミュニティ施設 | 甘楽町大字福島1258番地2 |
別表第2
区分 | 使用料 | ||
午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:00~22:00) | |
大会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
中会議室 | 500円 | 500円 | 500円 |
小会議室 | 200円 | 200円 | 200円 |
研修室 | 500円 | 500円 | 500円 |
和室(大) | 500円 | 500円 | 500円 |
和室(小) | 300円 | 300円 | 300円 |
視聴覚室 | 500円 | 500円 | 500円 |
実習室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
展示ホール | 1日 1,000円 |
備考
1 展示ホールを連続使用のときは、2日目以降の使用料は、1日につき300円とする。
2 使用区分を超えた使用時間の繰り上げ又は延長による使用(使用が可能な場合に限る)の場合は、2時間を限度として時間当りの使用料を加算するものとする。
3 町外者の利用は5割増し、営利目的等利用は2倍の使用料とする。