○甘楽町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和54年3月27日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽町健康づくり推進協議会の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 甘楽町における総合的な健康づくりのための方策について、町長の諮問に応じ審議、検討し、住民の健康増進を図るため、甘楽町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議、検討する。
(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。
(2) 各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等、健康づくりのための方策に関すること。
(3) その他健康づくりのために必要と認められる事項
(組織等)
第4条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関、保健医療関係団体、地区の衛生組織、学校、事業所等の代表者及び学識経験者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に、委員の互選により、会長1人及び副会長1人を置く。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、主管課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附 則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日要綱第1号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月15日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月30日要綱第8号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。