○甘楽町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月27日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甘楽町健康づくり推進協議会の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 甘楽町における総合的な健康づくりのための方策について、町長の諮問に応じ審議、検討し、住民の健康増進を図るため、甘楽町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議、検討する。

(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。

(2) 各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等、健康づくりのための方策に関すること。

(3) その他健康づくりのために必要と認められる事項

(組織等)

第4条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関、保健医療関係団体、地区の衛生組織、学校、事業所等の代表者及び学識経験者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に、委員の互選により、会長1人及び副会長1人を置く。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、協議会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、主管課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。

附 則

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月28日要綱第1号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成9年10月15日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月30日要綱第8号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

甘楽町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年3月27日 要綱第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月27日 要綱第1号
平成2年3月28日 要綱第1号
平成9年10月15日 要綱第21号
平成15年6月30日 要綱第8号