○甘楽町母子保健連絡協議会設置要綱
平成8年10月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽町母子保健連絡協議会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 甘楽町における母子保健の総合的な方策について、審議、検討し住民の生活に密着した保健サービスを図るため、甘楽町母子保健連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議、検討する。
(1) 母子保健計画の策定に関すること。
(2) 総合的な母子保健の推進と育児支援に必要と認められる事項に関すること。
(組織等)
第4条 協議会は委員14人以内で組織する。
2 委員は、町長、議会の代表、関係行政機関、保健医療関係団体、学校職員、福祉関係団体、学識経験者等のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 協議会の会長は町長とし、他に副会長1名を置く。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、会長が会議の議長となり議事を総理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。