○甘楽町保健推進員設置要綱
平成10年3月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の健康保持増進を図るため、甘楽町保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し町における保健活動の推進及び充実を期するため必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦、乳幼児及び成人の保健に関すること。
(2) 保健事業の推進及び啓発に関すること。
(3) 各種健康診査等への協力、受診勧奨及び問題点の把握に関すること。
(4) その他保健事業の推進に必要と認められる事項
(委嘱及び定数)
第3条 推進員の定数は30名以内とし、保健事業の推進に熱意を有する女性で担当区長の推薦を受けた者を町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じた場合において、新たに委嘱された推進員の任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 推進員の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 甘楽町母子保健推進員設置要綱(昭和60年甘楽町要綱第2号)は、廃止する。