○甘楽町予防接種健康被害調査委員会要綱
昭和53年11月15日
要綱第5号
(設置)
第1条 甘楽町の区域内に住所を有する者の伝染のおそれのある疾病予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、甘楽町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第13条及び第14条に基づく予防接種及び行政措置予防接種に関連して発生した健康被害について、町長からの指示により主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。具体的には、当該事例の疾病の状況及び診察内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、町長、富岡保健所長、富岡市甘楽郡医師会より選出された委員3人及び県が編成している専門医師2名をもって構成する。
(任期)
第4条 前条の委員のうち、富岡市甘楽郡医師会から選出された委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、第3条の委員のうち、県が編成している専門医師を除く委員のうちから互選する。委員長は委員会を代表し会務を処理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
(定足数)
第8条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第9条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理し、委員会の事務を総理する。
(報告)
第10条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が委員長と協議のうえ決定するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月13日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成9年10月15日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月11日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。