○甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年9月22日
条例第19号
甘楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年甘楽町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進、適正な処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条 町長は、一般廃棄物の処理について一般廃棄物処理計画を定めたとき又は一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内で生じる一般廃棄物の自己処理に努めるとともに、自己処理しない一般廃棄物については、町長が定める分別収集の方法に適合するよう適切な措置を講じた後、町の収集に従って排出する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 土地又は建物の占有者が、一般廃棄物を一時に20キログラム以上排出する場合で、その処分を町に依頼するときは、町が指定する場所に運搬しなければならない。
4 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処分できないときは、町が指定する処理施設に自ら運搬し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
5 町は、前項の一般廃棄物のうち、町が行う一般廃棄物の収集及び運搬に支障がないと認める範囲内の一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に基づいて運搬することができる。
(指定袋取扱所の指定)
第3条の2 指定袋の交付は、町長が指定する取扱所(以下「指定店」という。)において行うことができる。
(一般廃棄物の再利用)
第4条 土地又は建物の占有者は、再利用が可能な物の分別等を行うとともに、集団回収等の活動に協力する等一般廃棄物の再利用に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう)及び再生品の利用に努めなければならない。
(一般廃棄物の減量等)
第5条 町長は、事業活動に伴って生じる一般廃棄物を多量に排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、運搬の方法、減量に関する計画書の作成その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 町は、一般廃棄物のうちごみ若しくは粗大ごみを処分するとき又はし尿若しくは動物の死骸(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項を除く。)を収集、運搬及び処分するときは、土地若しくは建物の占有者又は事業者(事業者が一般廃棄物の運搬を一般廃棄物収集運搬業者に委託したときは、当該一般廃棄物収集運搬業者)から手数料として別表第2に定める額を徴収する。
2 町は指定袋により一般廃棄物を収集、運搬及び処分するときは、土地又は建物の占有者から手数料として別表第3に定める額を徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第7条 前条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、納入通知書によるものとする。
2 前条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、指定袋の交付を行うときに徴収するものとし、その事務を指定店に委託できるものとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第8条 町長は、天災その他特別な理由があると認めたときは、第6条に定める一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
(町が処理する産業廃棄物)
第9条 法第10条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内のものとし、規則で定めるものとする。
(申請手数料)
第11条 法第7条第1項、第2項、第4項、第5項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新、一般廃棄物処分業の許可、一般廃棄物処分業の許可の更新、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の範囲の変更の許可の申請をしようとする者又はこれらの許可を受けた者(以下「許可業者」という。)で許可証の再交付の申請をしようとするものは、当該申請の際別表第4に定める手数料を納めなければならない。
(従事者証)
第12条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者について規則で定めるところにより、一般廃棄物収集運搬業従事者証又は一般廃棄物処分業従事者証(以下これらを「従事者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 従事者証の交付の申請をしようとする者又は再交付の申請をしようとする者は、当該申請の際別表第4に定める手数料を納めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会の設置)
第13条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員の設置)
第14条 一般廃棄物の減量のため、町が行う施策に協力し、その他これに関する活動を行うことを目的として、甘楽町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 推進員は、甘楽町行政連絡区設置規則(昭和44年甘楽町規則第4号)による区長代理をもってあてる。
3 前各項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、規則で定める。
(環境保健支部長の設置)
第15条 公衆衛生の向上と清掃事業の円滑な推進を期するため、町に環境保健支部長を置く。
2 環境保健支部長は、甘楽町行政連絡区設置規則(昭和44年甘楽町規則第4号)による区長代理をもってあてる。
(環境保健支部長の職務)
第16条 環境保健支部長の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活環境の清掃の保持及び公衆衛生の向上の推進
(2) 廃棄物の不法投棄者の指導及び当該投棄場所の通報
(3) 環境衛生パトロールの実施
(4) その他町長が委任した事項
(技術管理者の資格)
第17条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成11年12月27日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、第3条に第2項を加える改正規定は、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成18年8月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月16日条例第24号)
この条例中別表第3(第6条関係)燃やせないごみ指定袋小の項の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 指定ごみ袋 | 容量 |
可燃ごみ | 燃やせるごみ指定袋 大 | 45リットル |
燃やせるごみ指定袋 中 | 30リットル | |
燃やせるごみ指定袋 小 | 10リットル | |
不燃ごみ | 燃やせないごみ指定袋 大 | 45リットル |
燃やせないごみ指定袋 中 | 30リットル | |
燃やせないごみ指定袋 小 | 10リットル |
別表第2(第6条、第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 適用 | |
一般廃棄物 | 1 ごみ | キログラムにつき | 処理委託料相当額の4分の3の額 | 町長が指定するごみ処理施設へ自己搬入する場合 |
2 し尿 | ア 人員によるもの(一般家庭及びこれに準するもの) |
|
| |
月額 | ||||
(ア) 月1回収集する場合1人につき | 300円 |
| ||
(イ) 月2回以上収集する場合(ア)に加算する額は、2回目からは1世帯1回につき | 300円 |
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イ 収集量によるもの(人員により難いもの)18リットルにつき | 150円 | 1回の収集量18リットルに満たない場合も18リットルとみなす。 | ||
3 動物の死骸 | 1体につき | 300円 | 自己搬入の場合 | |
産業廃棄物 | キログラムにつき | 処理委託料相当額 | 町長が指定するごみ処理施設へ自己搬入する場合 |
別表第3(第6条関係)
指定ごみ袋 | 手数料 |
燃やせるごみ指定袋 大 | 一枚分あたり60円 |
燃やせるごみ指定袋 中 | 一枚分あたり40円 |
燃やせるごみ指定袋 小 | 一枚分あたり20円 |
燃やせないごみ指定袋 大 | 一枚分あたり60円 |
燃やせないごみ指定袋 中 | 一枚分あたり40円 |
燃やせないごみ指定袋 小 | 一枚分あたり20円 |
別表第4(第11条、第12条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業許可証申請手数料 一般廃棄物処分業許可証申請手数料 一般廃棄物収集運搬業更新許可証申請手数料 一般廃棄物処分業更新許可証申請手数料 一般廃棄物収集運搬業変更許可証申請手数料 一般廃棄物処分業変更許可証申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 | 1件につき | 1,000円 |
従事者証交付申請手数料 | 従事者1人につき | 500円 |
従事者証再交付申請手数料 | 従事者1人につき | 300円 |