○甘楽町他市町営火葬場利用者補助金交付規程
昭和49年6月18日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町民の宗教的感情に適合し、かつ環境衛生と福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助)
第2条 当町の町民である死亡者の遺体を自費負担により他市町営の火葬場を利用し、火葬に付した者に対して補助金を交付することができる。
2 前項による補助金の額は、遺体1体につき35,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式により町長に補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の還付)
第4条 不正の行為により、補助金の交付を受けたことが判明したときは、町長は補助金を還付させることができる。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、規程施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月22日規程第3号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。